差金決済取引は法令で禁止されております
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作成日時 : 2006/05/30 00:52
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株取引を始めた頃、デイトレードなるものをやってみたくて、ある銘柄を買ってその日のうちに売ってまた下がってきたからと買い注文を出したら警告メッセージが出て買えなかったことがある。その頃は買い付け余力が足りなかったからだと思ったのだけど、それは半分当たっているけれど不十分。違法行為になりそうであることを知らなかった。どうやら差金決済取引だったらしい。知らなかった。それ以来デイトレードが怖くなった。イートレード証券のヘルプには次のように書いてあった。
差金決済取引
差金決済取引は法令で禁止されております。
同日(同受渡日)の同銘柄の売買
ある銘柄をお買付後、同日(同受渡日)にその銘柄をご売却されること、または保有されている有価証券をご売却後、同日(同受渡日)にその銘柄をお買付されることは可能です。しかし、同日(同受渡日)の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」又は「売却⇒買付⇒売却」は、差金決済取引に該当する場合がございます。
なお、国内株式は同日(同受渡日)の売買であっても、他銘柄への乗換売買「A買付⇒A売却⇒B買付⇒B売却⇒C買付⇒C売却・・・・」は可能です。
注文を受付できない例も載っている。要するに差金決済は禁止されているけれど、差金決済のように見えても別の決済なら良いということらしい。同じ株を新たに買うための買い付け余力が売却益以外にあれば大丈夫だということらしい。大和証券のサイトを見たら買った株を次の日に売る場合でも差金決済取引に該当する場合があるらしい。怖い。イートレード証券を使っている私の場合は買い付け余力がないと最初の買い付けが出来ないから大丈夫だけど、気をつけないとなぁ。差金決済取引の場合は証券会社に拒否してもらえるだろうけど、拒否されずに知らずに差金決済取引になったら怖い。今は買い付け余力がほとんどない状態。これからは細かく売買したいんだけど大丈夫だろうか? イートレード証券がちゃんと警告を出して注文を拒否してくれると信じよう。大和証券のサイトには「株式等のお取引のご注意について」もあったから後でちゃんと読もうと思う。
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