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吉田邦彦 税理士事務所
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■ テーマ:株取引における必要経費

インターネットを利用して株式を取引する方々が急増しているようです。

本日は、株の取引をした際に算入することができる必要経費のお話です。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 株の取得価額・株の譲渡費用・株を取得するための借入利子 !

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株の取引を趣味程度で行っているのか、又は完全なる事業として行って
いるのかの違いにより、算入できる費用が異なります。

株の取引を趣味程度で行っている場合は、株式の売却価額から控除でき
るのは、「株式の取得価額」・「株の譲渡費用(売買手数料等)」・「株
式を取得するために借金をしている場合は、その借入金利子」だけとなり
ます。


例えば、ある銘柄の購入に際して、市場の調査費用を支出した場合でも、
その調査費用は必要経費とは認められません。

これは、市場の調査費用などは売買の意思を決定するための費用であっ
て、株式を売買するために直接必要な費用ではない、という考えにもと
づくものです。


株式の取引を完全なる事業として行っている場合は、所得を得るために
要した全ての費用が必要経費と認められますので、市場の調査費用など
も必要経費と認められることになります。



 
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