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第8回 中国株投資にかかる費用や税金は?

国内株式の取引よりもコストは割高
  株式投資を行うと、手数料をはじめとするさまざまなコストがかかります。海外株式の場合、一般的に国内株式の取引よりも手数料やコストの負担が重くなってきます。ここでは中国株投資にかかる主な手数料や諸費用について見ていきましょう。
  まず一つが「国内手数料」です。これは中国株投資の窓口となる国内の証券会社に支払う手数料です。投資効率を高めるには、まずこの手数料を低く抑えることが大切になりますが、例えばオリックス証券の場合、「約定代金×0.315%(税込)」(下限52.50香港ドル)と業界最低水準となっています。
  次に、香港や大陸の証券会社に支払うのが「現地手数料」です。大陸B株の場合、日本の証券会社が直接取引することはまだ認められていません。このため、大陸B株を取引するときは必ず日本と現地の両方で手数料がかかります。一方、香港市場の現地手数料は無料という証券会社もあります。オリックス証券もその1社です。
  さらに、香港政府への印紙税や取引所税、取引所手数料などの「現地諸費用」がかかります。「現地諸費用」については、証券会社によって各自項目を明示して別途に収受するケースと国内手数料に含めるケースがあるので、比較の際はあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
  そしてもう一つが「為替手数料」です。外国株に投資するときは日本円を外貨に両替することが必要になるため、この為替手数料が必ずかかってきます。また、ほかにも口座管理料や権利取得に伴う諸費用(配当金取立料や株式分割等取得費用など)が必要になります。
為替手数料の低減が大きなポイント
  中国株の取引コストを引き下げるための大きなポイントは為替手数料です。日本円と香港ドルを頻繁に両替していると、売却益がどんどん目減りしかねないからです。
  その点、オリックス証券なら有利です。というのも、資金は香港ドルで預けるので、売却のたびに日本円に戻す必要がないからです。このため、証券総合口座と中国株口座間の振替入出金時以外に為替手数料は発生しませんので、投資効率を高める上で大きなメリットになるでしょう。また、自分で為替レートを見て円に転換したり香港ドルに転換したりできるので、為替リスクも軽減できます。
  しかも、オリックス証券の場合、国内手数料が業界最低水準で、現地手数料と口座管理料も無料です。取引にかかるコストを総合的に低く押さえることが可能なため、より効率的な中国株投資の実現が期待できます。
■オリックス証券・中国株取引のコストと諸費用
・取引コスト
取引手数料 現地手数料 無料
国内手数料 約定代金×0.315%(税込)(下限52.50香港ドル)
香港政府への印紙税 約定代金の1,000香港ドルユニットに対し、1香港ドル(端数切り上げ)
取引所税 約定代金の0.005%(小数点第3位四捨五入)
投資家補償金税 約定代金の0.002%(小数点第3位四捨五入)
※2005年12月19日より徴収を停止
取引所手数料 約定代金の0.005%(小数点第3位四捨五入)
CCASS決済費用 約定代金の0.002%(小数点第3位四捨五入)
(下限2香港ドル、上限100香港ドル)
・その他諸費用
口座管理料費用等
口座管理料 無料
為替手数料 入出金時のみ、1香港ドルあたり15銭
移管手数料 無料
※入庫については、当社取扱銘柄のみとなります。
※移管元の証券会社によっては手数料が課金される場合があります。
権利取得に伴う諸費用
配当金取立料 保有単元株(※)ごとに1.50香港ドル
現地取扱費用 現金配当の場合のみ徴収
配当金額の0.12%(発行会社が負担する場合もある)
株式分割等取得費用 保有単元株(※)ごとに1.50香港ドル
(発行会社が負担する場合もある)
有償増資払込権利取得費用 払込権利が売却できた場合のみ徴収
保有単元株(※)ごとに1.50香港ドル
(発行会社が負担する場合もある)
買取に伴う手数料・費用
印紙税 買取価格1,000香港ドルあたり1香港ドル
(最低1香港ドル)
単元株とは、売買時の取引最低単元株数のことです。
銘柄ごとに100・500・1000・2000株等と決められています。
また、単元未満株式の場合は1単元とします。
配当金は「申告不要制度」の利用も可能
  日本株の場合、配当金や売却益を得たときは税金がかかります。この点は中国株も同様です。ただし、現在、中国株投資の利益に対する現地での課税は行われていません。日本の証券税制が適用され、日本国内で課税されます。
  まず、配当金を得たときですが、配当金額や持株数にかかわらず、源泉徴収だけで確定申告が不要の「申告不要制度」を利用することができます。税率は所得税と住民税の合計で配当金額の10%です。ただし、この税率が適用されるのは2008年3月末までに得たか、得ることが確定した配当金に限られ、それ以降は20%に引き上げられます。この制度は確定申告の手間を省ける点がメリットです。しかし、所得が少ないか、ゼロの人は確定申告をすれば税金が戻るケースもあります。
売却益には「申告分離課税」を適用
  一方、売却益には確定申告が必要な「申告分離課税」が適用されます。
  株式の申告分離課税は「譲渡益」に税率を乗じて税額を算出します。この譲渡益は売却したときの価格から購入したときの価格と売買にかかった諸費用を差し引いたものです。中国株では現地の約定金額を円換算した額を譲渡対価とすることになっています。税率は2007年末までは特別措置で10%ですが、それ以降は20%になります。
  さらに、中国株の売却益は日本株と「損益通算」することができます。これは株式取引の利益と損失を相殺できるというもの。仮に、ある1年間に中国株で10万円損して、日本株で10万円の利益を得たとしましょう。この場合、株式投資の損益はゼロになるわけです。しかも、損失が出たときはそれを翌年以降3年間、繰り越すこともできます。例えば、昨年の損失が30万円だったとしましょう。その場合、今年は10万円の利益が出ても、残り20万円の損失をさらに翌年に繰り越せるのです。ただし、この損益通算を利用するには損失の確定申告をすることが必要です。
  なお、中国株では以下の2点が日本株の扱いと異なります。一つは課税総所得金額に応じて受けられる「配当所得控除」が適用されないこと。もう一つは申告不要制度に関する制限がないことです。日本株の場合、上場株式の発行済み株式総数の5%以上を所有している大口株主は同制度を選択できません。
2006年7月14日更新
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