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単元未満株取引は単元株取引(一般的な株式の売買)とは異なり、取引は廣田証券とお客様との相対取引であり、当社が定めた取引ルールにておこなうこととなります。お取引にあたりましてはお取引内容、単元未満株式の重要事項の説明の内容を十分にご確認、ご理解のうえお取引くださるようお願いいたします。
単元株制度とは、会社が定款で一定数の株式(10株・100株・1000株など)をまとめて1単元とすることができる制度です。証券取引所では1単元が売買単位であり、また1単元につき1議決権が付与されます。 |
単元未満株とは、おもに株式分割、会社の合併、併合、減資、子会社化、1単元の株数の変更、持株会社への移行、新株予約権付社債の権利行使等で生じる1単元に満たない株式のことです。当社が取扱う単元未満株の株数とは、1単元が1株超の銘柄で、1株の整数倍、1単元に達するまでの株数となります。 |
1単元 |
単元未満株としてお取引できる株数 |
2,000株 |
1株から1,999株まで |
1,000株 |
1株から999株まで |
500株 |
1株から499株まで |
100株 |
1株から99株まで |
50株 |
1株から49株まで |
10株 |
1株から9株まで |
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単元未満株にも株主権があります。しかし単元株主の権利がすべてあるわけではありません。単元未満株主に認められている権利は、おもに自益権と株主代表訴訟権および買取請求権となります。 |
◆ 単元未満株主に認められている権利 ただし会社の定款により、制限が加えられる場合があります。
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・自益権
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利益配当請求権 |
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中間配当を受ける権利 |
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株式の消却・併合・分割・転換または株式交換・株式移転・株式分割もしくは合併により金銭または株式を受ける権利 |
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株主割当による新株・転換社債または新株引受権付社債の引受権 |
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残余財産分配請求権 |
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株券再発行請求権 |
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・株主代表訴訟 |
・買取請求権 |
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◆ 単元未満株主に認められていない権利
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・少数株主権
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株主提案権 |
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株主提案権による株主総会招集 |
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株主総会における検査役選任 |
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取締役の解任 |
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会計帳簿書類の閲覧謄写請求権 |
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・議決権 |
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株主優待を実施している発行会社については、その多くが主に単元株主を対象としています。全株主を対象に株主優待を実施している発行会社もありますが、単元未満株主への株主優待の実施の有無については発行会社にお問い合わせください。
なお、ほとんどの銘柄で株主優待の基準日は、実質株主報告を行なう権利確定日等と同じですが、同じでない場合には、株主優待の基準日以前の実質株主報告を行なった権利確定日等に、その銘柄を保有していなければ、株主優待を受けることはできません。詳しくは発行会社にお問合せください。 |
単元未満株は株券不発行となります。株主に発行請求権はありませんが、株式失効制度による再発行、企業再編等での単元未満株式の譲渡や移転、上場廃止等で株券を出券するとき、相続等により単元未満株に分割する等、客観的合理性を有する場合は、例外的に発行会社が発行を認める場合もあります。 |
当社の単元未満株取引は現商法上での運用を前提としています。
昨今、商法は毎年改正されていることから、今後も変更が予想されます。
当社のインターネットを通じた単元未満株取引も、将来の商法改正や諸事情の変化により大幅に変更する可能性があります。 あらかじめご理解のうえ、お取引くださるようお願い申しあげます。
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商法改正等の法令の改正による取扱の変更・個別銘柄の取扱の変更等のお知らせについては当社ホームページ等でお知らせするとともに、オンライントレード相談窓口でもご相談を承ります。 |
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